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Q66 所得補償保険の保険金を受け取ったときの税金を教えてください。
所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税です。
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Q65 所得税がかかる生命保険契約に係る満期保険金等を教えてください。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
満期保険金等は受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
①満期保険金等を一時金で受領した場合は、一時所得になります。
②満期保険金を年金で受領した場合は、公的年金等以外の雑所得になります。 -
Q64 所得税がかかる死亡保険金を教えてください。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
死亡保険金は受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
①死亡保険金を一時金で受領した場合は、一時所得になります。
②死亡保険金を年金で受領した場合は、公的年金等以外の雑所得になります。 -
Q63 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について教えてください。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
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Q62 医療費控除の対象となる医療費を教えてください。
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。
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Q61 医療費控除の制度を教えてください。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
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Q60 災害や盗難などで資産に損害を受けたときに控除はできますか?
災害又は盗難や横領により資産に損害を受けた場合等は、雑損控除として一定金額の所得控除を受けることができます。
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Q59 還付申告はいつからできますか?
還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
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Q58 育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要がありますか?
育児休業基本給付金は、課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
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Q57 出産育児一時金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要がありますか?
出産育児一時金は、課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
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Q56 失業保険給付金は所得税の対象になりますか?
課税されないことになっており、対象になりません。
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Q55 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合に配偶者控除は受けられますか?
配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額が38万円以下であれば受けられます。
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Q54 内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか?
配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいますので、内縁の妻は、配偶者控除の対象とはなりません。
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Q53 障害の程度が7級相当の場合障害者控除を適用できますか?
身体障害者手帳の交付を受けていない場合には、障害者控除を受けることはできません。
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Q52 遺族厚生年金は課税対象になりますか?
遺族厚生年金や遺族基礎年金などは非課税所得になります。
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Q51 兄弟で扶養している場合の扶養控除はどうなりますか?
兄弟のうち、どちらか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
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Q50 配偶者の連れ子は扶養控除の対象になりますか?
配偶者の連れ子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。
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Q49 生計を一にするというためには同居が要件ですか?
必ずしも同居が要件ではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合でも、余暇には起居を共にすることが常例の場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするものとして取り扱われます。 -
Q48 扶養控除額を教えてください。
扶養親族の年齢、同居の有無等により次のとおりになります。
①一般の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)38万円
②特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)63万円
③老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円 -
Q47 障害者控除額を教えてください。
障害者一人について27万円で、特別障害者に該当する場合は40万円です。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族も適用されます。 -
Q46 配偶者特別控除を教えてください。
配偶者控除の適用がない人で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である人。
最高額が38万円で、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなります。平成30年分より配偶者の合計所得金額が123万円以下に増額され、合計所得金額900万円超の場合、段階的に控除額が減額されます。
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Q45 配偶者控除額を教えてください。
控除額は、控除対象配偶者の年齢により次のようになっています。
①一般の控除対象配偶者 38万円
②老人控除対象配偶者 48万円 -
Q44 配偶者控除の対象となる人を教えてください。
毎年12月31日の現況で、次の四つの要件にすべて当てはまる人です。
①民法の規定による配偶者であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと。 -
Q43 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか?
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であれば受けられます。
平成30年分より合計所得金額が1,000万円を超える居住者は適用なし。900万円超は控除額が段階的に減少します。
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Q42 パート収入はいくらまで所得税がかからないですか?
配偶者の収入がパート収入だけの場合、収入金額が103万円以下で、他に所得がなければ所得税はかかりません。
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Q41 家内労働者の特例を受けても青色申告特別控除は受けられますか?
家内労働者でも、青色申告特別控除の適用はできます。
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Q40 修正申告により青色申告特別控除を65万円に増額できますか?
増額はできません。
65万円の青色申告特別控除は期限内申告が要件となります。 -
Q39 期限後申告の場合、65万円の青色申告特別控除は受けられますか?
65万円の控除は受けられません。
確定申告書を期限内に提出することが要件となっています。
ただし、10万円の控除は、期限後申告でも適用を受けることができます。 -
Q38 マンション1室の不動産賃貸業で65万円の青色申告特別控除はできますか?
事業的規模でないため、65万円の特別控除の適用はできません。
おおむねつぎの基準を満たす必要があります。
①貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上
②独立家屋については、おおむね5棟以上
③青空駐車場については、5台で貸室1室相当と判断します。 -
Q37 立退料を支払った時の処理を教えてください。
支払った理由等に応じてつぎのようになります。
①建物の譲渡に際して支払った場合→その建物の譲渡費用
②建物を取り壊し、その敷地を譲渡するための支払い→敷地の譲渡費用
③土地・建物等の取得に際して支払った場合→その土地・建物等の取得価額
④上記以外で建物の賃貸人へ支払った場合→不動産所得の必要経費 -
Q36 事業用車両の下取りによる損失は必要経費になりますか?
車両の下取りは譲渡に該当し譲渡所得となりますので、事業所得の必要経費にはなりません。
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Q35 業務運転中の駐車違反の反則金は必要経費になりますか?
交通反則金は必要経費に算入できません。
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Q34 未払の退職金共済掛金は必要経費になりますか?
確定申告期限までに支払っていないものについては、未払計上による必要経費算入はできません。
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Q33 所得補償保険料は必要経費になりますか?
従業員を対象としたものは必要経費となり、事業主を対象とするものは必要経費にはなりません。
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Q32 生計を一にする配偶者に支払う家賃は必要経費になりますか?
生計を一にする親族に支払う家賃は、必要経費に算入することができません。
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Q31 ロータリークラブの会費は必要経費となりますか?
必要経費にすることはできないものとされています。
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Q30 事業主、専従者の慰安旅行費用は必要経費になりますか?
専従者については、一般の従業員が参加し、これと同じ条件であれば必要経費と認められます。
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Q29 事業主に出張日当を支払って必要経費にすることはできますか?
事業主への出張日当は、必要経費に算入できません。
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Q28 事業専従者に対する退職金は必要経費にできますか?
事業専従者への退職金は必要経費に算入することはできません。
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Q27 青色事業専従者給与が未払でも必要経費にできますか?
原則として、未払の青色事業専従者給与は必要経費に算入できません。
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Q26 青色事業専従者給与が事業主の所得より多くても問題ないですか?
給与が勤務状況等からみて適正で、かつ、給与>事業所得となることに相当の理由があるならば問題ありません。
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Q25 年の中途で専従者給与を増額できますか?
職務内容からみて労務の対価として適性で、かつ事業主の税負担を恣意的に軽減させる目的のものでなければ、認められます。
変更後の給与を最初に支給する日までに変更届出書を提出する必要があります。 -
Q24 事業専従者への通勤手当は認められますか?
通勤手段、時間、距離等からみて経済的かつ合理的であれば、認められます。
また、通勤手当も労務の対価となるため、これを含めたところで青色事業専従者給与に関する届出をする必要があります。 -
Q23 病気で事業に従事できなかった期間の青色事業専従者給与はどうなりますか?
事業に従事していない期間の青色事業専従者給与は、必要経費に算入できません。
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Q22 事業専従者が他でも働いていることは認められますか?
事業に専ら従事していると認められる程度であれば問題ありません。
事業専従者の基本的要件として「その事業に専ら従事していること」という事があり、例えば以下のような場合をいいます。
①日中はその事業に従事し、夜間に他の仕事に従事しているような場合
②週4日はその事業に従事し、1日だけ他の仕事に従事しているような場合 -
Q21 業務用資産を割賦で購入した場合の利息部分の処理方法を教えてください。
本体価格と利息部分が明らかに区分されている場合には、その利息部分を各年分の必要経費に算入します。
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Q20 賃貸の収入金額がない場合でも借入金利息は必要経費にできますか?
引き続き不動産賃貸業を行っていると認められる事実があれば、必要経費に算入できます。
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Q19 業務開始前に取得した資産の借入金利息は必要経費になりますか?
その資産の取得価額に算入し、必要経費とすることはできません。
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Q18 生計を一にする親族に支払う借入金利息は必要経費になりますか?
必要経費にすることはできません。
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Q17 年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費計算はどうなりますか?
譲渡した月までの償却費を必要経費とする方法と償却費は計上せず前年末の未償却残高を譲渡所得の取得費にする方法のいずれも認められます。
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Q16 空家の貸家について減価償却費を計上できますか?
その貸家が、いつでも賃貸できる状態に維持管理され、かつ入居の募集などが継続して行われている場合には、減価償却が認められます。
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Q15 既存の自動車にカーナビを取り付ける場合の耐用年数はどうなりますか?
その自動車に適用している耐用年数となります。
ただし、カーナビの取得価額が10万円未満である場合には、全額を修繕費として必要経費に算入することができます。 -
Q14 共有している固定資産の少額資産判定はどうなりますか?
共有持分で按分した金額で判定します。
例えば複数名で共同事業をしている場合、3名で27万円のエアコンを購入した時には、1人あたりの取得価額は持分按分後の9万円で判定しますので、少額減価償却資産として必要経費に算入することができます。 -
Q13 予定納税が必要になるのはどのような時ですか?
前年分の納税額が15万円以上になる場合、前年の税額の1/3を7月と11月に予定納税することになります。
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Q12 税額控除にはどのようなものがありますか?
税額控除の主なものは以下のとおりです
配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除、中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除などです。 -
Q11 税額控除とはどのようなものですか?
課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税から一定の金額を控除するものです。
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Q10 非居住者の所得控除はどうなりますか?
雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つになります。
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Q9 所得控除にはどのようなものがありますか。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除です。 -
Q8 所得の区分はどうなっていますか。
所得は次の10種類に区分されます。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
譲渡所得、一時所得、雑所得です。 -
Q7 確定申告を間違えたとき。
納める税金が多過ぎた場合、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求をします。納める税金が少な過ぎた場合は、修正申告をすることになります。
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Q6 確定申告を忘れたときはどうすればよいですか?
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎた場合は、無申告加算税及び延滞税が掛かります。 -
Q5 確定申告書の提出先はどこになりますか?
所得税の確定申告書は、提出時の納税地(住所地)を所轄する税務署長に提出することになっています。
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Q4 納税者が死亡したときの確定申告はどうなりますか?
1月1日から死亡日までをその翌日から4か月以内に申告と納税が必要です。
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Q3 確定申告が必要な人はどんな人ですか?
主な対象者は次の人です。
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・給与以外に他の所得合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受けている人
・公的年金等が所得控除額を超える人
・医療費控除や最初の住宅借入金等特別控除を受ける人 -
Q2 所得税の計算期間はいつからいつまでですか?
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
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Q1 個人事業主の税金はどのようなものがありますか。
所得税、住民税、事業税、消費税、償却資産税があります。