-
Q42 当期、得意先に商品を売上、品物を引き渡しましたが、トラブルがあり、売上金額が未確定のまま、事業年度が終了してしまいました。この売上について消費税の取り扱いはどうなりますか?
当期は、仮の金額で課税売上を計上し、申告、納税を行います。仮の金額もよく定まらないという場合は、何らかの合理的な基準に従って金額を算出します。
後日、取引金額が確定した時、仮の金額との差額について、追加で課税売上を計上、もしくは、減少させる処理を行います。(取引発生時点まで遡って修正等をする必要はありません。) -
Q41 所得税法の限度額を超えたため、給与として会計処理を行った通勤費は、 給与と同様に不課税仕入れですか?
いいえ。実際に通勤に要する費用であるならば、例え所得税法の限度額を超えていたとしても、全額が課税仕入れとなります。
-
Q40 チケットショップを経営しています。額面1,000円のプリペイドカードを、プレミアム価格、2,000円で販売しました。この場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?
カードの額面に関わりなく、販売価額=2,000円で資産の譲渡を行ったとして取り扱います。プリペイドカードの販売は非課税取引ですので、非課税売上2,000円を計上する事になります。
-
Q39 私は消費税の課税事業者です。今年、私が営んでいる個人事業の半分を、妻に譲渡しました。妻は、それ以前は特に事業を営んでいません。 妻は今年の事業につき、消費税の申告、納税を行う必要がありますか?
いいえ。奥様は今年は免税事業者に該当しますので、消費税の申告、納税は不要です。(課税事業者を選択した場合を除く。)
ただし、実態としてあなたの事業の半分が奥様へ譲渡されているか、確認が必要となるでしょう。 -
Q38 3社が共同して1つの事業を行いました。この共同事業の資産の譲渡等に 係る消費税の取り扱いはどうなりますか?
原則として、事業の持分割合や利益の分配割合等に応じて、それぞれの法人が資産の譲渡等を行ったものとして、取り扱われます。
なお、3社の内に免税事業者がある場合でも同様に取り扱われますが、免税事業者である法人は、消費税の申告、納税を行う必要はありません。 -
Q37 家族3人で、一緒に商店(個人事業)を営んでいます。この場合、誰が消費税の申告、納税を行うのですか?
事業の経営方針の決定について、支配的な影響力を持つ者が事業主と推定されます。事業主が消費税の申告、納税を行う必要があります。
-
Q36 私は個人事業で商店を営んでいます。商品(課税売上となるもの)を家事用に使用した場合、消費税はどういった取扱いになりますか?
個人事業を営む者が、事業用の資産を家事のために消費、使用した場合、その資産を、時価で売上げたものとみなしますので、時価をもって課税売上を計上する必要があります。
ただし、棚卸資産の場合に限り、仕入れ価格以上かつ、販売価格の50%以上の金額で資産の譲渡を行ったものとして確定申告した場合は、この処理が認められます。 -
Q35 個人事業を営んでいた父が、今年、死亡し、私が父の事業を継承しました。 父が営んでいた事業の昨年の課税売上高を基準とすると、今年、父は中間申告をする必要がありました。私は今年、中間申告を行う必要があるのでしょうか?
はい。中間申告を行う必要があります。
-
Q34 個人事業を営んでいた父が今年、死亡しました。私は父の事業を継承しません。父の昨年分の消費税の申告を行うと、消費税が還付される事になるのですが、私が還付を受けられるのでしょうか?
はい。あなたがお父様の昨年分の消費税の申告を行う事で、消費税の還付を受けられます。
-
Q33 個人事業を営んでいた父が今年、死亡し、私が父の事業を継承しました。今年分の消費税の申告、納税は、生前父が行っていた分と継承後の私の分をまとめて行えば良いのでしょうか?
いいえ。お父様の分とあなたの分は別々に申告、納税する必要があります。
-
Q32 当社は実際の事業開始から、法人設立登記完了までに時間がかかり、その設立期間中にも商取引を行っていました。この間の取引に係る消費税の取り扱いはどうなりますか?
設立1期目の取引として処理を行う事ができます。(強制ではありません。)ただし、設立期間が常識的に考えて異常に長い場合や、個人事業を引き継いで法人を設立した場合は、設立1期目の取引とする事はできません。
-
Q31 帳簿及び請求書等を保存しないとどういったデメリットがありますか?
保存をしていない課税仕入れについては、仕入税額控除を受ける事ができませんので、原則課税の場合、消費税の納税額が多くなります。
-
Q30 帳簿及び請求書等の保存期間は何年間ですか?
課税仕入れを行った課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から起算して7年間保存する必要があります。ただし、5年を経過した後は、帳簿もしくは請求書等のどちらかを保存すれば足ります。
-
Q29 仕入税額控除を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が必要と言います。具体的にはどのような書類を保存すれば良いのですか?
帳簿には、原則として、下記の事項が記載されている必要があります。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称。
・課税仕入れを行った年月日。
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容。
・課税仕入れに係る支払い対価の額。請求書等には、原則として、下記の事項が記載されている必要があります。
・書類の作成者の氏名又は名称。
・課税資産の譲渡等を行った年月日。
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容。
・課税資産の譲渡等の対価の額。
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称。
(小売業、駐車場業等、一定の事業の場合、交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は省略が認められます。)*帳簿「及び」請求書等の保存と規定されているため、原則として、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です。
ただし、支払対価の額が3万円未満の場合は、帳簿のみの保存で構いません。 -
Q28 免税事業者は、販売価格に消費税分を上乗せしてはいけないのですか?
いいえ。例えば他の課税事業者が消費税込108円で販売している商品を、免税事業者は100円で販売しなければいけないといった事はありません。
108円で販売できます。その場合でも、免税事業者は消費税を納税する必要はありません。 -
Q27 不課税取引と非課税取引の違いは何ですか?
不課税取引とは、日本の消費税法の適用対象外の取引を言います。例えば、国外で行った資産の譲渡取引等が該当します。
一方、非課税取引とは、消費税法が適用される取引ですが、「消費」に対して課税するという消費税法の性質に馴染まない取引(土地の売買等)や、政策上、消費税を課さないものとされた取引(保険診療等)が該当します。
仕入については、不課税取引と非課税取引の区分を誤っても納税額等に影響はありませんが、売上について区分を誤ると、消費税の納税額等に影響するため、正しく区分する必要があります。 -
Q26 相続により、父の個人事業を継承しました。父は簡易課税の適用を受けていましたが、私もそのまま簡易課税の適用を受けられますか?
いいえ。あらためて「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
-
Q25 相続により、父の個人事業を継承しました。父は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、適用を受けていましたが、私にもそのまま適用されるのでしょうか?
いいえ。もし課税事業者を選択したい場合は、あらためて「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
-
Q24 以前、届出を行い簡易課税制度を選択しましたが、原則課税に戻したいのですが。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出してから、一定の期間中は、選択不適用届出書を提出する事はできません。
なお、選択不適用届出書は、提出した課税期間の、翌課税期間から効力が生じます。 -
Q23 以前、届出を行い課税事業者を選択しましたが、取りやめたいのですが。
「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してから、一定の期間中は、選択不適用届出書を提出する事はできません。
なお、選択不適用届出書は、提出した課税期間の、翌課税期間から効力が生じます。 -
Q22 商品の値札は、税込価格と税抜価格のどちらで表示すべきなのですか?
原則は、支払総額(税込価格)での表示が義務付けられています。
ただし、平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間は、表示価格が税込価格であると誤認されなければ、税込価格を表示しなくてもよいとする特例が設けられています。 -
Q21 消費税が非課税となる取引を教えて下さい。
国内で行われる取引のうち、以下のものは、消費税が非課税となります。
(1)土地の譲渡及び貸付け
(2)有価証券等の譲渡
(3)支払手段の譲渡
(4)預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5)日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8)外国為替業務に係る役務の提供
(9)社会保険医療の給付等
(10)介護保険サービスの提供
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供
(12)助産
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15)学校教育
(16)教科用図書の譲渡
(17)住宅の貸付け -
Q20 海外へ商品を輸出する場合、消費税はかかりますか?
消費税はかかりません。免税取引となります。
-
Q19 海外から商品を輸入した場合、消費税はかかりますか?
輸入商品にも消費税はかかります。
-
Q18 消費税には、中間申告はありますか?
あります。
直前期1年間の消費税額(国税部分のみ)により、中間申告の回数が、以下のように定められています。
48万円以下 申告不要
48万円超~400万円以下 1回
400万円超~4,800万円以下 3回
4,800万円超 11回 -
Q17 消費税の確定申告書は、いつ提出しますか?
個人の場合、その年の翌年3月31日までに所轄税務署長に提出します。
法人の場合、その事業年度終了後2ヶ月以内に所轄税務署長に提出します。 -
Q16 商品を返品しました。消費税の取り扱いは、どうなりますか?
仕入・経費に対して、返品・値引きなどがあった場合は、仕入・経費にかかった消費税から、その返品・値引きにかかった消費税を控除します。
-
Q15 商品が返品されました。消費税の取り扱いは、どうなりますか。
売上に対して、返品・値引きなどがあった場合は、売上にかかった消費税から、その返品・値引きにかかった消費税を控除します。
-
Q14 消費税がかかるのは、いつですか?
売上であれば、商品・製品を売った日、サービスを行った日になります。
仕入であれば、商品・製品を買った日、サービスを受けた日になります。 -
Q13 課税事業者の選択方法を教えて下さい。
課税事業者を選択したいと思っている課税期間開始の日の前日(新設法人などの場合、その課税期間の末日)までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
-
Q12 輸出事業者です。課税売上がないため、免税事業者なのですが、還付は受けられないのでしょうか?
免税事業者の場合、還付を受けることはできません。還付を受けたい場合は、課税事業者を選択するという方法があります。
-
Q11 簡易課税の「みなし仕入率」とは何ですか?
みなし仕入率とは、あらかじめ決められた売上に対する仕入の割合をいい、事業の種類により、次の第一種から第六種までの6つに区分されています。
卸売業 第一種事業 90%
小売業 第二種事業 80%
製造業など 第三種事業 70%
飲食店業など 第四種事業 60%
サービス業など 第五種事業 50%
不動産業 第六種事業 40% -
Q10 簡易課税での納税額の計算方法を教えて下さい。
次の算式のようになります。
(簡易課税の場合)
[売上にかかった消費税]-[売上にかかった消費税]×みなし仕入率=納税額この場合、還付(納税額がマイナス)になることはありません。
-
Q9 簡易課税制度を選択したいと思っています。何か手続きは必要でしょうか?
簡易課税制度を選択したいと思っている課税期間開始の日の前日(新設法人などの場合、その課税期間の末日)までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
-
Q8 簡易課税制度のデメリットを教えて下さい。
みなし仕入率よりも実際に支払う仕入・経費の割合が高い事業者は、納税額が高くなります。
原則課税であれば還付を受けられる場合であっても、還付を受けることはできません。
基本的に2年間は、原則課税に戻すことができません。 -
Q7 簡易課税制度のメリットを教えて下さい。
仕入・経費にかかった消費税を考慮する必要がないため、管理の手間が減ります。
また、みなし仕入率よりも実際に支払う仕入・経費の割合が低い事業者は、納税額が安くなります。 -
Q6 簡易課税制度とは何ですか?
納税額計算の簡便化のため、[仕入・経費にかかった消費税]を使用せず、[売上にかかった消費税]のみで納税額を計算する方法をいいます。
2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則課税か、簡易課税かを選択することができます。 -
Q5 消費税の納税額の計算方法を教えて下さい。
計算方法は、おおまかに言うと、次の算式のようになります。
(原則課税の場合)
[売上にかかった消費税]-[仕入・経費にかかった消費税]=納税額計算の結果、マイナスになった場合は、納税ではなく、還付となります。
-
Q4 法人の設立時以外で、消費税の納税が免除される場合を教えて下さい。
法人の場合、以下の条件を満たすと消費税が免除されます。
・2期前の課税売上高が1,000万円以下である。
・前期1ヶ月目から6ヶ月目までの期間の課税売上高が1,000万円以下、または、同期間の給与支払額が1,000万円以下である。 -
Q3 今年、法人を設立しました。消費税は、いつから納めないといけませんか?
資本金額が1,000万円以上の法人は、設立1期目から消費税を納めなければなりません。
資本金額が1,000万円未満の法人は、設立1期目・2期目は、消費税の納税が免除されます。
ただし、1期目の1ヶ月目から6ヶ月目までの期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与支払額が1,000万円を超える場合、2期目は消費税を納めなければなりません。 -
Q2 個人事業者の1年目・2年目以外で、消費税の納税が免除される場合を教えて下さい。
個人事業者の場合、以下の条件を満たすと消費税が免除されます。
・2年前の課税売上高が1,000万円以下である。
・前年1月から6月までの期間の課税売上高が1,000万円以下、または、同期間の給与支払額が1,000万円以下である。 -
Q1 今年から、個人事業を始めました。消費税は、いつから納めないといけませんか?
個人事業者の場合、事業開始1年目・2年目は、消費税の納税が免除されます。
ただし、1年目の1月から6月までの期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与支払額が1,000万円を超える場合、2年目は消費税を納めなければなりません。