Q15 既存の自動車にカーナビを取り付ける場合の耐用年数はどうなりますか?

その自動車に適用している耐用年数となります。
ただし、カーナビの取得価額が10万円未満である場合には、全額を修繕費として必要経費に算入することができます。

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