帳簿には、原則として、下記の事項が記載されている必要があります。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称。
・課税仕入れを行った年月日。
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容。
・課税仕入れに係る支払い対価の額。
請求書等には、原則として、下記の事項が記載されている必要があります。
・書類の作成者の氏名又は名称。
・課税資産の譲渡等を行った年月日。
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容。
・課税資産の譲渡等の対価の額。
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称。
(小売業、駐車場業等、一定の事業の場合、交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は省略が認められます。)
*帳簿「及び」請求書等の保存と規定されているため、原則として、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です。
ただし、支払対価の額が3万円未満の場合は、帳簿のみの保存で構いません。