Q30 帳簿及び請求書等の保存期間は何年間ですか?

課税仕入れを行った課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から起算して7年間保存する必要があります。ただし、5年を経過した後は、帳簿もしくは請求書等のどちらかを保存すれば足ります。

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