個人事業を営む者が、事業用の資産を家事のために消費、使用した場合、その資産を、時価で売上げたものとみなしますので、時価をもって課税売上を計上する必要があります。
ただし、棚卸資産の場合に限り、仕入れ価格以上かつ、販売価格の50%以上の金額で資産の譲渡を行ったものとして確定申告した場合は、この処理が認められます。
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- Q36 私は個人事業で商店を営んでいます。商品(課税売上となるもの)を家事用に使用した場合、消費税はどういった取扱いになりますか?
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個人事業を営む者が、事業用の資産を家事のために消費、使用した場合、その資産を、時価で売上げたものとみなしますので、時価をもって課税売上を計上する必要があります。
ただし、棚卸資産の場合に限り、仕入れ価格以上かつ、販売価格の50%以上の金額で資産の譲渡を行ったものとして確定申告した場合は、この処理が認められます。