原則として、事業の持分割合や利益の分配割合等に応じて、それぞれの法人が資産の譲渡等を行ったものとして、取り扱われます。
なお、3社の内に免税事業者がある場合でも同様に取り扱われますが、免税事業者である法人は、消費税の申告、納税を行う必要はありません。
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- Q38 3社が共同して1つの事業を行いました。この共同事業の資産の譲渡等に 係る消費税の取り扱いはどうなりますか?
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原則として、事業の持分割合や利益の分配割合等に応じて、それぞれの法人が資産の譲渡等を行ったものとして、取り扱われます。
なお、3社の内に免税事業者がある場合でも同様に取り扱われますが、免税事業者である法人は、消費税の申告、納税を行う必要はありません。