Q39 私は消費税の課税事業者です。今年、私が営んでいる個人事業の半分を、妻に譲渡しました。妻は、それ以前は特に事業を営んでいません。 妻は今年の事業につき、消費税の申告、納税を行う必要がありますか?

いいえ。奥様は今年は免税事業者に該当しますので、消費税の申告、納税は不要です。(課税事業者を選択した場合を除く。)
ただし、実態としてあなたの事業の半分が奥様へ譲渡されているか、確認が必要となるでしょう。

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