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Q41 所得税法の限度額を超えたため、給与として会計処理を行った通勤費は、 給与と同様に不課税仕入れですか?
Q41 所得税法の限度額を超えたため、給与として会計処理を行った通勤費は、 給与と同様に不課税仕入れですか?
2016.12.26
投稿者:
solsp
いいえ。実際に通勤に要する費用であるならば、例え所得税法の限度額を超えていたとしても、全額が課税仕入れとなります。
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