Q42 当期、得意先に商品を売上、品物を引き渡しましたが、トラブルがあり、売上金額が未確定のまま、事業年度が終了してしまいました。この売上について消費税の取り扱いはどうなりますか?

当期は、仮の金額で課税売上を計上し、申告、納税を行います。仮の金額もよく定まらないという場合は、何らかの合理的な基準に従って金額を算出します。
後日、取引金額が確定した時、仮の金額との差額について、追加で課税売上を計上、もしくは、減少させる処理を行います。(取引発生時点まで遡って修正等をする必要はありません。)

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