Q46 配偶者特別控除を教えてください。

配偶者控除の適用がない人で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である人。
最高額が38万円で、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなります。

平成30年分より配偶者の合計所得金額が123万円以下に増額され、合計所得金額900万円超の場合、段階的に控除額が減額されます。

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